| (目的) |
| 第1条 |
この規定は、広島美容専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。 |
| (定義) |
| 第2条 |
この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
| (1)財産 |
終身会費ならびに寄付金をいう。 |
| (2)管理 |
会費・寄付金の取得及び運用をいう。 |
| (3)保管 |
財産の維持・保存をいう。 |
| (4)統括 |
財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。 |
|
| (財産) |
| 第3条 |
本会の財産の保管を、安全・確実にするため広島美容専門学校に委託することができる。 |
| (会費) |
| 第4条 |
会費の徴収方法については、同窓会、広島美容専門学校で協議の上決定することとする。 |
| 2. |
一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。 |
| (注意義務) |
| 第5条 |
財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。 |
| (財産管理事務の指導統括) |
| 第6条 |
財産の管理に関する事務の指導統括は、事務局長が行う。 |
| 2. |
事務局長は本会役員の中より財産管理事務担当者を選任する。 |
| (帳簿等の作成) |
| 第7条 |
事務長局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。 |
| 第8条 |
この規定の改廃は、広島美容専門学校同窓会規約の改廃規定に従う。 |