第1条 |
本会は広島会計学院ビジネス専門学校同窓会(以下本会という)と称する。 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 |
第3条 |
本会の目的を達する為に次の事業を行う。 |
|
(1)母校発展の援助
(2)在学生に対する援助
(3)会員名簿の管理および会報等の発行
(4)同窓大会の開催
(5)その他必要と認める諸般の事業 |
第4条 |
本会の事務局は広島会計学院ビジネス専門学校内(広島市中区国泰寺町2-5-23)に置く。
但し、役員会で必要と認めた場合には支部を置くことができる。 |
第5条 |
本会は下記の者を以って組織する。
(1)会 員
|
広島会計学院専門ビジネス学校卒業生で会費を納入した者
【注】 但し、令和3年3月までの学校統合以前における次に掲げる校名の会員も含む
・広島会計学院・広島電子専門学校・広島会計学院電子専門学校・広島会計学院専門学校 |
(2)準会員 |
広島会計学院ビジネス専門学校在校生 |
(3)客 員 |
上野学園教職員及び旧教職員 |
|
第6条 |
本会は会員中会員たるに適せずと認めた者ある場合は、役員会の合議により除名することができる。 |
2. |
準会員においては、広島会計学院ビジネス専門学校の学則に従い、退学処分又は同等の処分を受けた者は、自動的に除名されるものとする。 |
第7条 |
本会会員の個人情報の管理規定については、広島会計学院ビジネス専門学校同窓会個人情報保護規定を別途設け準用するものとする。 |
第8条 |
本会は次の各項の役員を定める。
(1)会 長 |
1名 |
(2)副会長 |
1名以上2名以内 |
(3)会計局長 |
1名 |
(4)監 査 |
2名 |
(5)評議員長 |
1名 |
(6)事務局長 |
1名 |
(7)事務局員 |
若干名 |
|
2. |
会長・会計局長・監査は役員会において評議員の中から選出する。 |
3. |
副会長・事務局長は評議員より会長がこれを任命する。 |
4. |
評議員長は、評議員の互選において選出する。 |
5. |
事務局員は、会員及び準会員より事務局長が任命する。 |
第9条 |
本会の役員の任期は3年とする。
但し、留任はさまたげない。 |
第10条 |
本会は評議員を置く。
|
2. |
評議員は毎年、準会員の互選により決定し、卒業と同時に評議員となる。 |
3. |
評議員が第12条7号の任務を遂行できなくなった場合は、役員会の承認により改選することができる。 |
第11条 |
本会は顧問を置くことができる。
|
2. |
顧問は役員の合議により、適任者を委嘱する。 |
第12条 |
役員・評議員及び顧問は次の任務を有する。
(1) |
会長は本会を代表し、総括する。 |
(2) |
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理にあたる。 |
(3) |
会計局長は本会の会計を行う。 |
(4) |
監査は会務および会計を監査する。 |
(5) |
評議員長は評議員を代表し、評議員会を総括する。 |
(6) |
事務局長は本会の諸文書の管理及び事務全般を行う。 |
(7) |
評議員は会員相互の連絡、同窓大会の準備及びその他本会の目的に関する事項を行う。 |
(8) |
顧問は本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。 |
|
第13条 |
本会は次の各項に定める会議を開催する。但し、会長が必要と認めるとき及び役員会の要請があるときは、各々臨時の会議を開催する。
|
2. |
会議毎に議事録を作成し、事務局長がこれを保管する。 |
第14条 |
総会は毎年開催し、会務の重要事項の報告と会員の親睦の場とする。 |
第15条 |
役員会は本会の会務を審議し議決する最高議決執行機関である。 |
2. |
役員会は次の各項に定める議案を審議し評議員会に報告するものとする。
(1) |
規約の変更と改正 |
(2) |
役員の選出 |
(3) |
決算及び予算 |
(4) |
その他の重要な事項 |
|
3. |
本役員会は委任を含む役員の過半数の出席をもって成立し、出席役員の過半数の賛成により議決する。なお、賛否同数の場合は議長の裁決によりこれを決議する。 |
第16条 |
評議員会は評議員長がこれを招集し、役員会での決議を審議し承認する。 |
2. |
評議員会は委任を含む評議員の過半数の出席をもって成立し、出席評議員の過半数の賛成により議決する。なお、賛否同数の場合は評議員長の裁決によりこれを決議する。 |
第17条 |
大会に準ずるものとして、会長は、役員会の承認を得てクラス別の同窓会及び年度別の同窓会を開催することができる。その場合には、役員会の決議を経て参加者に妥当と認められる額の援助金を本会より供するものとする。 |
第18条 |
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をあてる。 |
第19条 |
会員の会費は10,000円とし、入会の2ヶ月前迄に支払うものとする。 |
第20条 |
準会員は広島会計学院ビジネス専門学校に入学の日をもって準会員となり、会費は無料とする。 |
第21条 |
本会の財産の管理ならびに収支は会計局長がこれを行う。なお、寄贈など特定の支出については、役員会の審議をもって支出を認める。 |
第22条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第23条 |
会計局長は毎年度の決算を行う。これは、監査役の監査を受けるものとする。 |
第24条 |
本会の財産管理規定については、広島会計学院ビジネス専門学校同窓会財産管理規定を別途設け準用するものとする。 |
第25条 |
地方在住会員は、支部を設置することができる。 |
2. |
支部を設置した時は、その会員名簿・規約・事務所所在地等を役員会に報告し承認を得るものとする。 |