財産管理規定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規定は、広島会計学院ビジネス専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。
(定義)
第2条 この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)財産 会費ならびに寄付金をいう。
(2)管理 会費・寄付金の取得及び運用をいう。
(3)保管 財産の維持・保存をいう。
(4)統括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

第2章  管理・運用
(財産)
第3条 本会の財産の保管を、安全・確実にするため広島会計学院ビジネス専門学校に委託することができる。
(会費)
第4条

会費の徴収方法については、同窓会、広島会計学院ビジネス専門学校で協議の上決定することとする。

2. 一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。
(注意義務)
第5条 財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。
(財産管理事務の指導統括)
第6条 財産の管理に関する事務の指導統括は、会計局長が行う。
2. 会計局長は本会事務局員の中より財産管理事務担当者を選任する。
(帳簿等の作成)
第7条 会計局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。

第3章  規定の改廃
第8条

この規定の改廃は、広島会計学院ビジネス専門学校同窓会規約の改廃規定に従う。


附 則
1. 本規定は平成17年4月1日より施行する。
2. 本規定は平成25年 5月23日一部改正。
3. 本規定は令和 4年 5月18日一部改正。